当施設内における職員のマスク常時着用義務を解除します
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が、令和5年(2023年)5月8日から季節性インフルエンザと同じ5類となり、法に基づく行動制限がなくなった後も、当施設では職員に対し、マスクの常時着用を義務付けてきました。
最近の感染症流行の状況や、猛暑による熱中症予防の観点から、医療機関でもマスクの一律着用義務を撤廃する動きが出ています。このようなことを踏まえ、当施設内でのマスク着用につき、令和8年(2026年)8月1日をもって、以下の運用といたします。
記
施設内での職員の常時着用義務は解除。ただし、職員が利用者さまと直に接する際は着用(入浴介助時を除く=熱中症防止)。
次に該当する場合は、原則として着用。
■感染症の流行期
■職員自身に風邪などの症状がある
■職員自身が感染症療養から復帰直後
■職員の家族が感染症(インフルエンザ、新型コロナウイルス等)
※なお、恐れ入りますが、利用者さまとご面会される方につきましては、引き続きマスクの着用をお願いします。
私たちはこれからも、感染症拡大の防止に最大限の注意を払い、利用者さまに安全・安心にお過ごしいただける施設を体現してまいります。
社会福祉法人読売光と愛の事業団 理事長
介護老人保健施設よみうりランドケアセンター 施設長

