お知らせ

所定疾患施設療養費に関するお知らせ 対象疾患の治療実施状況

介護保険では、老人保健施設での感染症への医療を充実させるため、肺炎、尿路感染などに対して適切な対応を行った場合、一定の要件を満たせば「所定疾患施設療養費」の算定が認められています。

算定要件は以下の通りです。

1.対象疾患 : 肺炎、尿路感染、帯状疱疹(抗ウイルス剤の注射を必要とするもの)

2.疾患に対して投薬、検査、注射、処置等が行われた場合で、1回連続7日を限度に月1回に限り算定する。

3.診断名、診断日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること

4.加算算定後は、前年度の治療の実施状況を公表していること

≪2018年度の実施状況≫

疾患名

肺 炎

尿路感染

帯状疱疹

人 数

14名

17名

0名


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